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労働安全衛生法第60条では、「事業者は、その職場の職長等の第一線監督者に新たに就任する者に対して、安全衛生業務を 遂行するために必要な教育を行わなければならない。」と定めています。
製造業をはじめとする多くの事業場では、職長は仕事を 能率的に進めることに加えて、部下の健康と安全を確保する上で重要な立場にあります。
一方、建設業においては、請負契約関係にある事業者が同一の場所において混在作業を行うことによって生じる労働災害を防止するため に、その現場全体を統括管理する安全衛生管理体制を必要とします。
そして、選任された安全衛生責任者は、現場の第一線監督者として元方事業者との連絡調整の他、職長としての職務だけでなく、安全衛生責任者としての職務を的確に果たすことが求められています。
このような状況を踏まえ、厚生労働省より『職長・安全衛生責任者教育』が示されおり、この教育を修了した者は、労働安全衛生法第60条に基づく「職長教育」に加え、「安全衛生責任者教育」を修了した者とすることが認められています。
| 1) |
対象職種(安衛法第60条、安衛法施行令第19条)建設業、製造業(ただし、たばこ製造業等の一部の業種を除く)電気業、 ガス業、 自動車整備業、機械修理業 ※労働省は、法定以外の業種についても職長教育に準じた教育を勧奨しています。 |
| 2) |
対象者(安衛法第60条)新たに職長の職務に就く人、作業中の労働者を一人でも直接監督する人
(作業主任者として任命されたものを除く) |
| 1時間 |
職長・安全衛生責任者の役割 |
| 1時間 |
作業員に対する指導及び教育の方法 (安全衛生・点検) |
| 3時間 |
統括安全衛生管理の進め方 (異常時及び災害発生時の措置) |
| 4時間 |
安全施工サイクルと現地KY (危険予知訓練) リスクアセスメントの必要性について |
| 1時間 |
作業員の適正配置 (事例研究等) (危険予知訓練) |
| 2時間 |
ヒューマンエラー防止のための関心の保持と創意工夫 (事例研究等) |
| 2時間 |
異常時、災害発生時における措置 (災害事例研究) |
| (合計)14時間 |
※修了証交付 労働安全衛生法第60条に基ずく「職長教育」と「安全衛生責任者教育」の修了証交付 |
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